繰越利益剰余金
宜しくお願い致します。
普通法人の剰余金処分(利益処分)で、利益準備金・配当金・積立金 を差し引いた残りの繰越利益剰余金の額は、例えば積立金を少なくして繰越す額を多くしても問題ないものなのでしょうか。特に翌期の配当に充当する目的も無い場合、単純に繰越利益剰余金残額を多めにしておくことについてです。
税理士の回答

繰越利益剰余金は、過年度の利益の内部留保額であるため、積立金等を計上しない場合は、当期純利益が満額、繰越利益剰余金の加算額になります。。
したがって、積立金を少なくして、残りを繰越利益剰余金として繰り越すことは可能です。
会社法では、配当を出す場合の利益準備金への強制積立以外の各種積立金について強制をしていませんし、これらの積立金は繰越利益剰余金の利益処分ですので問題ないと思います。
先生、回答有り難うございます。
別途積立金等の積立金に繰越利益剰余金を振り替える目的はどのような目的なのでしょうか。
配当原資と区分して内部留保を蓄えることだと思います。
先生、回答頂戴しましてどうもありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。
本投稿は、2020年06月04日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。