税理士決算費用の未払計上について
税理士の決算費用が未払金として計上されることはあり得ますか?
税理士の回答

こんばんは。
決算期末までに決算費用の請求書が税理士から送付された場合は未払金として計上されることはあり得ると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。重ねて教えていただけますか。
・3月決算の場合、3/31までに届いた請求書限って未払金に計上できる、4月に入って届いたものはできないという認識でよいでしょうか。
・また、決算業務は3/31の会計が閉まってからでないと役務提供がないように思いますが、未払金にできる理由を教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

ご返信いただきましてありがとうございます。
追加でご回答差し上げます。
・3/31までの役務提供に係る請求であれば、4月に入って届いたものであっても未払金に計上できます。
・3月中に決算に係る役務提供がある場合は決算費用が未払金として計上されることはあり得ると考えます。例えば、決算節税対策としてアドバイスを行った、納税シミュレーション計算を行ったなど、会社と税理士の間の取り決めで3/31以前にも決算に係る役務提供が発生する可能性は0ではありません。税理士が何を「決算業務」と捉えているかによると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
詳細ありがとうございました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月11日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。