課税仕入の消費税区分
車両整備会社の経理です。
名義変更などのナンバープレートの支払いの仕訳を
仕入/現金
でしています。消費税の課税区分ですが、
調べると軽自動車なら課税、普通車は非課税との事ですので、きちんと軽自動車と普通車と把握しなければなりませんよね?
またそもそも仕入でいいのでしょうか。
車両費/現金としてある年もありました。
何が違いがあるのでしょうか。
ちなみに本則課税、税込処理です。
初心者でうまく質問が出来ていないかもしれませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます.
売却するために購入しているものであれば車両費ではなく仕入れとなります。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年11月05日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。