共同経営における車の家事按分について
共同経営の事業所得があります。経営者は2人で、お互いマイカー通勤をしているので、ガソリン代も経費に計上しようと思っているのですが、経営に関わる領収書類は2人分まとめてしまっていたので、それぞれの細かい内訳が分かりません。
ガソリン代は個別に領収書をとっておけば分かりやすかったのですが、勉強不足でした。
全て合算した上でそれぞれ按分する場合、どのように計算したら良いのでしょうか?
経営者2人をAとBとして説明させていただきます。
・Aは共同経営の事業所得のみで、ガソリン代は週6で15分程度の往復で通勤に使います。
・Bは共同経営の事業の他にも事業をしており、車を使う仕事なので個人的にはマイカーのガソリン代の8〜9割は仕事関係で使っています。(共同経営事業への通勤もAと同様くらいの使用量を含む)
このような場合でも経費として計上して家事按分することは可能でしょうか?
計算の方法を是非アドバイスいただけないでしょうか?
今年は白色申告の予定です。
共同経営事業の帳簿は会計ソフトで行なっています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
経費として計上することは差し支えありませんが、それぞれガソリン代をいくら負担したか、については、もはや分かりませんので、合理的な方法により区分することになります。
共同経営の売上の分け方、経費の分け方は様々ですが、
①売上に応じて一律に分ける
②単純に、1/2づつとする
③なんとか、ガソリン代だけを分ける
などが考えられます。
①については、売上の配分に応じます。
②については、単純に1/2ずつとします。
③については、大体、月のガソリン代はいくらか聞き取りをして、ガソリン代の総額×Aさん月額/(Aさん月額+Bさん月額)で按分し、Aさん分とBさん分に分けます。それから、自己申告により事業使用割合を聞き、それそれ按分したものが経費になります。
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年11月09日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。