給与・役員報酬の支給日
当社は、給与を月末締め翌々月10日支給日としていますが、役員報酬について定期同額給与に該当するのでしようか?
税理士の回答

おはようございます。
当社は、給与を月末締め翌々月10日支給日としていますが、役員報酬について定期同額給与に該当するのでしようか?
どのような場合でも、これについては、該当します。
仕訳を
末日に
役員報酬***未払費用***
給料***未払費用***
支払う時
翌翌月10日に
未払費用***現金預金***
預り金***
とします。
宜しくお願い致します。
現在、顧問してもらっている税理士から税務調査が、あった時に否認されると指摘されていたので気になっていました。ありがとうございました。

下記が基本通達です。
規則的に反復又は継続して支給されるもの・・・とあります。
貴社の場合には、翌々月であっても、それに違反するものでないと思います。
顧問の税理士さんと・・・よく話し合ってください。
宜しくお願い致します。
第3款 定期同額給与
(定期同額給与の意義)
9-2-12 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。
再度、返答頂き
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月25日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。