消費税の課税区分について
建設業をしているおり、土地を買って自社で住宅を建てて売っているのですが、今期は課税売上割合が95%未満だったため、個別対応方式で消費税を計算することになると思います。
そこで、消費税の課税区分についてご質問させて下さい。
当社の場合、建物を建てるためにかかった仕入は課税売上対応でよいと思うのですが、外部の大工さんへの大工工賃や設計料、電気工事の外注費などは課税売上対応で大丈夫でしょうか?
その他注意するべきポイントなどはありますでしょうか?
税理士の回答

当社の場合、建物を建てるためにかかった仕入は課税売上対応でよいと思うのですが、外部の大工さんへの大工工賃や設計料、電気工事の外注費などは課税売上対応で大丈夫でしょうか?
良いです。
事務などと両方にまたがるものが・・・共通です。
事務所電話代。
社長携帯電話代。
事務所光熱費。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。販管費部分が共通対応という感じでしょうか?
ちなみに、現場管理料、廃材の処理料、現場の水道光熱費などは課税売上対応でよろしいでしょうか?

現場管理料、廃材の処理料、現場の水道光熱費などは課税売上対応でよろしいでしょうか?
はい、その通りです。
現場関係の費用は、すべて、課税売上対応です。

販管費部分が共通対応という感じでしょうか?
販管費の中でも、営業に関するものは、課税売上対応ですが・・・
事務・社長業・経理・総務関係が・・・共通になります。
本投稿は、2020年07月07日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。