税理士ドットコム - [経理・決算]退去後の敷金の未回収分についての会計・税務 - 御社が貸倒引当金制度の適用対象法人に該当し、か...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 退去後の敷金の未回収分についての会計・税務

退去後の敷金の未回収分についての会計・税務

2年前に退去した事務所の敷金について、貸主の内容証明等を送り精算の通知をしたが未だに返還されていません。訴訟などは費用も掛かるため、敷金返還請求権の債権放棄も考えています。仮に債権放棄するとした場合に、未回収の敷金について貸倒引当金を設定できるか?その根拠は何か?について知りたいです。
個人的には、債権放棄をした場合には今後回収できないので貸倒引当金ではなく、貸倒損失の計上要否を確認するのではないかと思っていますが、引当金計上もできるものなのでしょうか。

税理士の回答

 御社が貸倒引当金制度の適用対象法人に該当し、かつ、敷金返還請求を行った結果、当該敷金返還請求債権が回収不能となった場合には、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上はできるものと思われます。
 根拠は下記の通達になります。

11-2-3 法第52条第1項《貸倒引当金》に規定する「貸倒れその他これに類する事由」には、売掛金、貸付金その他これらに類する金銭債権の貸倒れのほか、例えば、保証金や前渡金等について返還請求を行った場合における当該返還請求債権が回収不能となったときがこれに含まれる。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/11/11_02_02.htm

貸倒引当金適用対象法人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5501.htm

本投稿は、2020年07月20日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 未回収債権の貸倒処理について

    債務者へ請求書を配達証明郵便で郵送したところ、保管期限経過で戻ってきました。 そこで現住所を確認するため役所の住民課で住民票の開示をしてもらったのですが こ...
    税理士回答数:  2
    2019年02月07日 投稿
  • 貸倒引当金 実質的に債権とみられないものについて

    よろしくお願いします。 法人税法における貸倒引当金ですが中小企業の場合設定できますが 実質的に債権とみられないものについては控除して考えますよね この...
    税理士回答数:  2
    2019年06月26日 投稿
  • 貸倒引当金の計上について

    不動産業を営んでおります。 決算の準備を進めており、今回未収家賃となるものがありましたので貸倒引当金を計上したいと思います。 調べていると同一人に対する未収...
    税理士回答数:  1
    2018年10月04日 投稿
  • 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金について

    一括で貸倒引当金の計上をいたいのですが カードの支払や水道代を計上している未払金も その中に入るでしょうか? 今勘定に入れている科目 売掛金、未収入...
    税理士回答数:  2
    2019年08月07日 投稿
  • 貸倒引当金について

    貸倒引当金を法定繰入率により計上する際、 「実質的に債権とみなされないもの」とありますが、 売掛金と同一先からの前受金は前述に該当するのでしょうか? ...
    税理士回答数:  1
    2016年02月18日 投稿

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,983
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,627