退去後の敷金の未回収分についての会計・税務
2年前に退去した事務所の敷金について、貸主の内容証明等を送り精算の通知をしたが未だに返還されていません。訴訟などは費用も掛かるため、敷金返還請求権の債権放棄も考えています。仮に債権放棄するとした場合に、未回収の敷金について貸倒引当金を設定できるか?その根拠は何か?について知りたいです。
個人的には、債権放棄をした場合には今後回収できないので貸倒引当金ではなく、貸倒損失の計上要否を確認するのではないかと思っていますが、引当金計上もできるものなのでしょうか。
税理士の回答

御社が貸倒引当金制度の適用対象法人に該当し、かつ、敷金返還請求を行った結果、当該敷金返還請求債権が回収不能となった場合には、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上はできるものと思われます。
根拠は下記の通達になります。
11-2-3 法第52条第1項《貸倒引当金》に規定する「貸倒れその他これに類する事由」には、売掛金、貸付金その他これらに類する金銭債権の貸倒れのほか、例えば、保証金や前渡金等について返還請求を行った場合における当該返還請求債権が回収不能となったときがこれに含まれる。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/11/11_02_02.htm
貸倒引当金適用対象法人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5501.htm
本投稿は、2020年07月20日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。