公益法人の旅費規程の必要性について
公益財団法人です。
法人税法上、公益会計は法人税が免除されるということですが、旅費規程を定めてなくても問題ないでしょうか?
収益会計では出張が発生することはありません。
ちなみに旅費の計算は規程で定めているわけではないですが、県の規定を準用しています。
税理士の回答

券の規定を準用しているとのことですが・・・
そのことを、役員会などで、決定している議事録はありませんか?
今からでも、旅費規程を、作成してください。
宜しくお願い致します。

券の規定を準用しているとのことですが・・・
「券」の字を「県」に訂正願いします。
ご回答ありがとうございます。
やはり公益法人も必要ということですね。
旅費規定は、必要ないから作成してないということでした。
何と言えば納得してもらえるでしょうか?
また、法人税法上は無くても問題ないでしょうか?

公益法人は収益事業を行っている場合を除き、法人税は課税されませんが、
旅費を受け取った役職員の方は場合によっては所得課税の問題が生じますので、旅費規程の作成が必要です。
また、公益法人は公益認定されていますので、社会的に財務透明性が求められますし、所轄庁のチェックも入りますので、その点でも旅費規程は必要だと思います。
県の規定を準用して作成していただければ結構です。
よろしくお願いいたします。

多田先生の回答を、参考にして、納得してもらってください。
宜しくお願い致します。
お二方とも丁寧にありがとうございます。
所得税の事を考えていませんでした。
それに公益法人に求められる財務透明性の説明に納得です。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月23日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。