申告書について
個人事業者です。
以前から賃貸業をしています。2018年11月から小売業を始めましたが、店舗を賃借し、本格的に始めたのは、2019年1月からです。(まだ、小売業の開業届は提出していません。)
今年 2月からコロナの影響で、小売業の売上げは下がり、2019年度の申告はまだしていません。
昨年の1月まで、賃料はあり、賃貸業で申告をしていたので、賃貸用の申告書が、手元にあります。
この賃貸業用の申告用紙で、小売業の売上げを記載しても構わないのですか?
賃貸業用の申告用紙に、一般用と書き換えた方が良いのでしょうか?
税理士の回答

収支内訳書は、賃貸については不動産所得用を、小売については一般用に記載することになります。確定申告書Bについては、不動産所得と事業所得をそれぞれの欄に記載します。

中田裕二
不動産所得用の収支内訳書と一般用の収支内訳書は記載内容が異なります。表題だけを書き換えるのではなく、新たに一般用を国税庁HPから出力するか、税務署で交付を受けてください。
賃貸用と一般用の2枚の内訳書を提出するのですか? (申告書は、B面のそれぞれを記載する。)

収支内訳書は、不動産用と一般用の2枚を提出します。
本投稿は、2020年07月24日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。