リース料総額の基準について
リース料総額が300万以下の取引については、賃貸借処理になると思いますがこの「リース料総額」とは税込と税抜、どちらなのでしょうか。
根拠法令も併せて教えてください。
税理士の回答

所有権移転外ファイナンスリース取引について、リース料総額が300万円以下のリース契約については、重要性が乏しいということで、売買処理によらずに賃貸借処理が認められております。
この300万円が税抜か税込かは名文規定はありません。
実務上は、上場企業では基本的に消費税の会計処理が税抜処理であるため、300万円以下を税抜で判断しております。
名文規定のない理由ですが、300万円以下というのはあくまでも重要性の一般的な判断基準であり、リース料総額が300万円以下でもその企業にとって重要性があれば、売買処理することが望ましいという考え方に立っているからです。
このような説明でご理解いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月28日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。