建設業法の注文請書・印紙税額について
いつもお世話になっております。
令和2年6月の印紙税一覧を見ると、請書に関する事項で<第2号文書に所属が決定されるものは、記載契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません>との注意書きがあります。
以前は1万円未満は非課税だったと認識しているのですが変更になったのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
正確には、次のように書いてありませんか?
※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
例えば、一つの文書が「請負に関する契約書」と、「売上代金に係る金銭の受取書」で100万円未満のもの両方に該当するものは、通則3イにより「請負に関する契約書」の文書とすることになるが、1万円未満でも非課税になりません。といっています。
法律には、非課税物件として「契約金額記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの」となっています。
純然たる「請負に関する契約書」のみにしか該当しないものは、1万円未満は非課税です。

安島秀樹
変更になってないみたいです。課税されるのは、次のもので、前からそうみたいです。
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第2号文書と第3
号から第17号文書と
に該当する文書で第
2号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
1万円未満であって
も非課税文書となり
ません。
本投稿は、2020年07月29日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。