消費税の個別対応について
居住用の賃貸をしています。その物件には駐車場もあり、入居者のうち借りたい人だけに貸してます。
消費税の個別対応方式で、課税仕入れが非課税売上のみに要するものなのか共通なのか教えて下さい。
・管理会社へ支払う管理料
・管理会社支払う建物維持管理費
・管理会社へ支払う入居促進費
税理士の回答

境内生
・管理会社へ支払う管理料 おそらく家賃・駐車場の入金額の〇%になっているかと思いますので、このうち、家賃に対する部分は非課税売上のみに要するものになります
・管理会社支払う建物維持管理費
非課税売上のみに要するものになります
・管理会社へ支払う入居促進費 おそらく入居家賃か駐車場代の1か月分といったように分けることができると思いますので、このうち、家賃に対する部分は非課税売上のみに要するものになります
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に回答で、大変助かります。
管理費などについてはそのように処理いたします。
ただ、管理会社へ支払う入居促進費は、駐車場の申し込みの有り無し関係なく、一律で金額が決められています。
この場合はどうなりますか?

境内生
駐車場のみの契約の場合、入居促進費は支払われないと仮定すると、家賃入居に対しての支払と考えられますので契約ごとに家賃契約のみであれば非課税売上に対するものになりますし、家賃・駐車場契約のものについては共通と考えます。
本投稿は、2020年08月13日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。