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損金算入しなかった過年度法人事業税の処理について

前期、前々期と続けて本来租税公課として損金算入すべき法人事業税を法人税等で処理していることが判明しました。当期に損金処理する予定ですが、その仕訳が分かりません。ご教示いただけると幸甚です。

税理士の回答

会計上、法人税等で処理していたとしても、法人税申告書の別表5(2)で適正に処理できていれば損金となっている筈です。
ご確認いただければと思います。

補足します。
別表5(2)の他、別表4で適正に処理されていれば損金になっています。

税務上も損金になってなかったというなら、別表4で減算して、社外流出にしておけばいいのではないですか。

本投稿は、2020年08月28日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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