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保証協会に支払う保証料の処理について

保証協会の保証料の科目処理について、税理士事務所(担当)と見解の相違が生じています。

税理士事務所 販管費の「雑費」勘定で、他社もそうしている。
       前払費用で発生時処理し、期末に一括償却している。

私      保証料は金融費用なので営業外費用「支払保証料」が妥当。
       長期前払費用で発生時処理し、月次償却が望ましいが、無理
       なら期末で、日数計算により償却すべき。

皆様は、どちらで処理されているのでしょうか?

税理士の回答

税理士事務所で別表4上での調整を入れているのか文面ではわかりませんが、一括損金だとしたら処理は誤りの可能性が大だと思います、

参考まで
(平19.2.27、裁決事例集No.73 353頁)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/19/index.html
結論抜粋「本件各信用保証料には、本件各事業年度末において未経過の保証期間に係るものがあるので、本件各信用保証料の額のうち未経過期間に対応する額は、前払費用として経理処理することが相当である」

一括償却のところの記述が言葉足らずですみません。
当期分を一括して、期末で振替処理をしているという意味です。

保証料を販管費処理するか、営業外費用処理するか
また、償却する際、年度分を月数按分するか、日数按分するかの意味です。

すみません。

会計処理のお問い合わせということですね、

財務コストなので営業外費用処理が妥当、
償却は日数按分が理論的だと思います

木野先生ありがとうございます。
私も、ご回答のように認識していたのですが、

どうしても、「雑費」で処理してあり、他の顧問先もそうしているからという回答しか得られなくて、ここに書き込みした次第です。

どういう風に納得させたら良いでしょうか?

なるほど、

あまり誠実とは言い難い対応ですね・・
多分「税務上は問題ないから」というスタンスなんだと思いますが、

逆質問で“「雑費」が会計理論的に正しい理由を教えてください”
という訊き方をしてみては如何でしょうか?

参考までに【財務諸表等規則ガイドライン93】
 規則第93条に規定する営業外費用に属する費用とは、支払利息、社債利息、売上割引その他の金融上の費用、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、有価証券売却損、有価証券評価損、原材料評価損等をいう

財務諸表規則は上場会社が守るべき規則ですが、中小企業が準拠すべき「中小企業の会計に関する指針」における損益計算書の例示でも支払利息は営業外費用で表示されています、

木野先生
財規ガイドラインですか。。。なるほどですね

ありがとうございました。スッキリいたしました。

本投稿は、2020年08月31日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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