決算書・内訳書 役員報酬の記載について
コンサルティング業を法人で起業しました。
自分が役員で、他に従業員等はいません。決算をはじめて迎えます。
役員報酬を定額で毎月支給していますが、決算を挟んで終わらない業務が
あり、その業務にかけた割合を役員報酬から減額し仕掛勘定へ計上しました。
そのため決算書の役員報酬の金額が定額支給している金額と違った金額になってしまいますが、実務上や税金上問題はないのでしょうか。
また、決算で内訳書を税務署に提出するとき、役員報酬の金額は仕掛金額を減らした後の金額を記載で良いでしょうか。
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
既にご存じかと思いますが、役員報酬は毎月定額でなければ税務上の経費とはなりません。
本件では、役員報酬を一部仕掛勘定へ振り替えたとのことですが、役員報酬は売上原価ではありませんので、必ずしも売上の計上時期と対応させる必要はございません。
したがって、仕掛勘定への振り替えはないものとして、毎月定額支給されている役員報酬の合計額が決算書等に表示されるべきかと存じます。
本投稿は、2020年09月25日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。