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医療機関への感染拡大防止等支援事業について

個人で歯科医院を経営しております。このたび、国保連合会より感染拡大防止等支援事業として100万円、慰労金(医療従事者へひとり5万円のものです)として10万円を受け取りました。慰労金につきましては私とスタッフ1名が受け取りました。この国保連合会から受け取ったものは支援事業の100万円だけ雑収入として申告が必要でしょうか。課税されるのか非課税かをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

補助金については、他の補助金と同様所得税の課税対象(雑収入)となりますが、慰労金は非課税です。

本投稿は、2020年09月26日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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