消耗品について
自動車修理工(法人)です。10月け決算ににつき、節税対策をしております。
エンジンオイル(1缶)22,000円を20缶注文しようと思ってます。
これが消耗品ですか、仕入ですか。棚卸資産になりますよね?
税理士の回答

修理用のエンジンオイルであれば、期末に未使用分を棚卸資産(貯蔵品)として計上することになります。
分かりました。未使用分は棚卸資産として計上します。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月30日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。