法人を解散する場合の税金支払い額について
解散を検討しています。
例えば2021年7月に法人解散手続きを開始した場合、
売上200万とセーフティ共済解約金800万があった時に、この分は退職金として全額損金にできますか?
支払う税金は均等割のみでしょうか?
■一人法人、資本金300万、設立2008年、決算月12月、現在の役員報酬は月30万円です。
利益余剰金合計は308万
負債及び純資産合計は612万
ご教示お願いいたします。
税理士の回答
役員報酬30万円が最近に大幅に引き上げられた金額でなければ、功績倍率法では、最終報酬月額30万円×勤続年数13年×昭和55年判例の社長の功績倍率3.0=1170万円となりますので、不相当に高額な役員退職金にはならないと思いますが、貴社の実情によって顧問税理士の見解を仰いだ方が良いと思います。
役員退職金については当局としばしば争われますし、特に解散前提で解散事業年度の所得の圧縮やみなし配当課税の回避とされないようにするためにもです。
解散決議・清算人選任の臨時株主総会において、役員退職金の決議を行い直ちに支給するのであれば、不相当に高額とされる部分を除き、解散事業年度の損金の額に算入できると思いますので、所得がなければ均等割のみでしょう。
本投稿は、2020年10月20日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。