消費税中間申告について
3月決算のA社が、10月1日に子会社を設立し、12月1日に、全事業をその子会社に吸収分割で承継。A社は、当期中に解散、清算しない予定。A社は、前期納税実積により、11回の中間納税をすることになっている。
・A社の消費税中間納付
分割前後で変わりなく、前年納税実績に基づき、11回分の納付をする。
・分割承継会社(子会社)
前期納税実積ないため、申告納税なし。
この認識でよろしいですか?
また、仮に1月末で解散、3月末で清算結了する場合には、A社の中間納付は下記の通りでしょうか。
・解散事業年度
12月分(2月末に納期限)までを中間申告額とする確定申告書を作成。
・清算事業年度
事業年度が3月未満のため、中間申告、納税なし。
以上、2点についてご教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

森川智之
基本的にご認識のとおりで良いと思われますが、
・分割承継会社(子会社)
前期納税実積ないため、申告納税なし。
分割承継会社については「分割等があった場合の納税義務の免除の特例」の適用があるため、分割承継法人の基準期間における課税売上高又は当該分割承継法人の基準期間に対応する期間における各分割法人の課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合は、納税義務が免除されないこととなります。
その他はご認識のとおりと思われます。
ありがとうございます。
おっしゃる通り、納税義務については特例がありますね。
中間申告については、前期納税がないため、義務なしという意味で記載した次第です。
回答を頂けて、大変助かりました。
本投稿は、2020年10月26日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。