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任意団体への法人からのお払い

合同会社を設立したばかりのものです。

任意団体に、企画をお願いしてその報酬をお支払いしたいと思っておりますが、合同会社から任意団体へお支払いはできるのでしょうか。可能な場合、税務上、源泉焼酎のような実際にかかった費用から差し引く税金がございますでしょうか?

税理士の回答

任意団体に仕事の対価を支払うことが出来ないなんてことはありません。
その任意団体が、税法上の「人格なき社団」に該当するかどうかによって源泉徴収が必要かどうかが変わってきます。

「人格なき社団」に該当するのであれば、源泉徴収に必要はありません。
「人格なき社団」に該当しないのであれば、個人に対する支払になりますので、所得税法に規定する「報酬料金」に該当すれば、源泉徴収の義務が生じます。

「人格なき社団」に該当するがどうかは外見上難しいとこらがありますので、その任意団体に確認したほうがいいと思います。

土師弘之税理士事務所
土師弘之 様

ご返答ありがとうございます。
勉強になります。
ご連絡いただいた「社団」ではなく単なる任意団体なのですが、いただいた返答と同じでしょうか。

ここでいう「人格なき社団」とは、任意団体のうち税法上法人とみなされる団体です。
「社団」とは人の集まりですので、単なる任意団体も「社団」に分類されます。

法律の手続きを採って成立したのが「社団法人」、
法律に寄らない団体が(広義の)「人格なき社団」です。

土師弘之税理士事務所
土師弘之 様

迅速にご返答いただきまして、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

大変お忙しい中、お時間を割いていただき、心から感謝申し上げます。

本投稿は、2020年10月28日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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