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期末ギリギリに納車されるリース物件

会社で車をリースすることになりました。
納車は12/26です。
所有権移転外ファイナンスリース取引ですが、
中小企業なので、普通に賃借料で処理することになっています。
年内の営業は12/28の午前中までです。
この車の未経過リース料を今期の決算書に載せるべきか来期から載せれば良いのか、その判断は12月26日から28日の3日間にその車が「事業の用に供したかどうか」ですよね?
ただ試乗で近所を乗り回しただけでは事業の用に供したことにならないですか?取引先に行き来しないとダメなのでしょうか?そんなこと適当で自分の都合の良いように解釈して良いのでしょうか?
最初のリース料は銀行振込、2回目からは口座引落ですが、先方からの請求書に「12月分」「1月分」と載ってくるなら今期からリースしたことにした方が良いですよね。まだそのあたりの書類を見ていないので、良く分かりません。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

新車の車両の場合は事業供用したかどうかは、メーターにより、走行したことが明らかになりますし、試乗しなくとも損金計上することは可能と考えます。

ご心配であれば、近所を一周して、動画を撮影されるとよろしいかと存じます。取引先まで行く必要はありません。

以上よろしくお願い致します。

どうもありがとうございました。スッキリしました。

本投稿は、2016年12月24日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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