自社株式の取得について
少数株主である社員から自己株式の取得を行う予定ですが、時価(26,000円)が発行価格(50,000円)より下回っています。
(買取をする株式は、増資の際に発行価格にて社員が取得しています。)
社員から取得価格(発行価格)での買取を行いたいと思いますが、社員及び法人について税務上問題があるでしょうか?
問題がある場合の適切な対処方法はあるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
同族株主や支配株主でない少数株主からの自社株買取は、双方合意した価額が認められますので額面で合意して買い取っても問題ないと思います。
社員は、取得価額(発行価額)と譲渡価額が同額ですので譲渡益もみなし配当も生じず課税はありません。
法人も、資本の払戻しという資本等取引ですので課税は生じませんし、上記の通りみなし配当も生じませんので源泉徴収義務もありません。
本投稿は、2020年12月07日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。