補助金の区分経理について
公益法人です
農地中間管理事業を行なっており、補助金を貰っていますが、交付要綱に他の経理と区分経理し収入と支出を明確にしなさいというような事が書いてあります。
これは、正味財産増減計算書上で区分経理すればいいだけですか?
通帳も補助金とそれ以外で分けないといけないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
交付要綱で具体的にどのような表現を取っているのかわかりませんが、
「公益法人会計基準」では、
「正味財産増減計算書の区分」として、
「正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部に分かち、・・・・・」と規定し、
「指定正味財産の区分については、
寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合には、当該受け入れた資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載するものとする。また、当期中に当該寄付によって受け入れた資産の額は、正味財産増減計算書における指定正味財産増減の部に記載するものとする。」としています。
おそらく、交付要綱もこれに基づいているものと考えられます。
つまり、「補助金」については、「正味財産増減計算書」と「貸借対照表」は「指定」部分として経理し、「一般」とは分けて記載しなさいということになっているのだろうと思います。
これは、会計処理の区分についての規定であり、どの部分が「一般」でどの部分が「指定」であるかを明確にしていればよく、通帳まで別口座を作ることは求めていないと思われます。
ありがとうございます。
勉強になります
本投稿は、2020年12月19日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。