開業年の期首残高はゼロでないといけないのですか?
1月1日の開業前から雑収入として今の伏線となるフリーランス業を少し始めていました。個人事業主です。
開業前の売掛金の入金は、当然開業後に入ってきます。開業時の期首残高はゼロでよいと言われましたが、売掛金の残りを期首残高として付けておかなくてよいのでしょうか?
また、開業に伴いアパートの一部を事務所として使用していますが、預けてある敷金・保証金などは当然資産の一部と思います。これも期首残高に入れる必要はないのでしょうか?
税理士の回答

1.開業前の売掛金については、前年の雑所得の売上になりますので開始残高に含めなくて良いと思います。入金については、事業主借で処理することになります。
2.事務所の一部として使用しているアパートの敷金・保証金は、資産として開始残高に含めることになります。
本投稿は、2021年01月03日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。