免税事業者の税区分について
消費税課税事業者が輸出販売を行っている場合、免税取引となりますが、この場合、仕訳の際の「仕入高」の税区分はどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答

売上取引の消費税区分と仕入取引の消費税区分との間に関連はありませんので、仕入取引の性質に応じて税区分を設定することになります。
国内の業者から物を仕入れているのであれば、通常、税区分は課税8%(区分名は会計ソフトによって異なります)になります。
本投稿は、2017年01月18日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。