自宅件事務所の修繕費用について
個人事業主をしており、自宅を事務所として使用しています。減価償却費などは使用実態を踏まえまして5%経費にいれております。今回屋根の修繕で70万円掛かり、損害保険金は80万円程でました。屋根の修繕費用は70万円のうち、5%を経費にしようと思いますが、保険金80万円は個人事業の収入にしなくてもよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問のようなケースの場合、必要経費に算入できる金額は保険金等で補填された金額を超える金額とされていますので、修繕費70万円×5%<保険金80万円×5%となり、必要経費には算入できないと考えられます。
本投稿は、2021年01月16日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。