子会社の代表者の兼務
今般、当社が地元の町工場的な小さな会社を事業承継することとなりました(100%株式取得)。
その会社は、実務上は非役員の工場長のような人が全てを取り仕切っており、
今後もその形は変わらないのですが、代表者は前オーナー社長の引退により、
当社の社長が兼務することとなります。
形式的な代表取締役として権利・義務・責任はあるとしても、
運営は工場長に任せることから、
子会社の社長としての役員報酬はゼロにする予定です。
そうすると、役員は社長のみのためその子会社は法人として役員報酬を払っていない、
という状況になるのですが何か問題はあるのでしょうか。
税理士の回答

そうすると、役員は社長のみのためその子会社は法人として役員報酬を払っていない、
という状況になるのですが何か問題はあるのでしょうか。
何も問題はありません。
形式的な代表取締役として権利・義務・責任はあるとしても、
このように記載されていますが、
代表取締役に、形式的などという言葉は当てはまりません。
認識を変えていただきたいと思います。
本投稿は、2021年01月23日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。