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法定調書合計表について

お世話になって居ります。
法定調書合計表の作成を担当している者です。
現在作成中なのですが、講演料や、税理士の先生へお支払いした報酬金額が、5万円以下の場合には、その金額や人数は、法定調書合計表に含める必要はないという理解でよろしいのでしょうか?
それとも、法定調書合計表の数字には含めるが、法定調書の現物は提出義務がない、ということなのでしょうか?
また、理事の皆さんにも、毎年3万円ほど給与所得としてお支払いをしているのですが、その金額も、5万円以下の場合には、その金額や人数は、法定調書合計表に含める必要はないという理解でよろしいのでしょうか?
それとも、法定調書合計表の数字には含めるが、法定調書の現物は提出義務がない、ということなのでしょうか?
知識不足で申し訳ありません。社内に相談先もなく、先生方にご相談させていただいている次第です。
お手数ですがご教示の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.報酬については、法定調書合計表の数字には含めるが、5万円以下は支払調書の現物は提出義務はありません。
2.給与については、500万円以下(役員の場合は150万円以下)であれば、法定調書合計表の数字には含めるが源泉徴収票の提出義務はありません。

出澤先生
 お世話になって居ります。
 早速のご返信ありがとうございます。
 支払金額が5万円以下でも、法定調書合計表の数字には含め記載する必要があるのですね。
 誤解していました・・。全て記載し、5万円を超える場合には、支払調書の現物を添付し提出するように致します。
 ご指導ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月26日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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