領収書の書き方について
領収書の書き方について
領収書内に税抜金額・消費税額を記載すれば、税抜金額が49,999円までは
収入印紙を貼らずに済むのですか?
また、お手伝いを1日2日お願いされ、終了時に領収書を記入し、手伝いを頼まれた相手に渡せば良いのでしょうか。この場合の但し書きは、雑費・外注費・何と書けばよいでしょうか。
1日2日ですが、請求書を相手に渡さないといけないでしょうか?領収書だけでもよいのでしょうか。
お手伝いなので額は高くないので印紙は関係ないですが、
領収書の税抜金額や消費税額は記入したほうが良いのでしょうか?
税理士の回答

回答します
1 収入印紙に関して
消費税額が明らかに分かるように記載した場合は、消費税を抜いた金額で印紙税額が決まります。
例えば領収した金額は5万円であれば、5万円と領収書には記載し、但し書きに「うち消費税等4546円含む」とか、「本体価額45454円、消費税4546円」と記載した場合は、印紙税法上、消費税額分は「記載金額に含めない」とされていますので、5万円未満の記載金額の「領収証」となり200円の収入印紙の納税は必要ありません。
2 但し書きについて
「1」の他、
但し書は「何に対する代金を領収したか」を記載する項目になります。それが、人工出しであれば「人工代2日分」、工賃であれば「2日分工賃」等と記載します。どのようなことをしたのかを記載するようにしてください。相手方と確認されることをお勧めします。
3 請求書の作成について
請求書の作成などは、取引の相手との取り決めによりますので、相手方とよく打ち合わせてください。
4 領収証の記載等
印紙は関係ないか・・・印紙税法上の規定にのっとってください。
税抜き価額等の記載は・・・領収証は「現金等を受けとった事実を証明する書類」になります。税抜き金額の記載や消費税の金額の記載は必須項目ではありません。
ただし、印紙税などのこともあるため、記載した方が「印紙税」の節税にはなることがあります。
なお、印紙の金額や、軽減税率の適用を受ける商品の販売の時等は「区分表示」した領収証の発行が必要になりますが、今回のご質問では関係が無いと思われます。
国税庁HP掲載の「消費税額等の額が区分記載された契約書等」に関する説明箇所を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm
本投稿は、2021年03月16日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。