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個人事業主の「一時所得」について

個人事業主です。
事業用口座(店名ではなく個人の名前で作っており、便宜上事業用口座にしている口座)のキャンペーンでときたま〝広告クリックで現金プレゼント(一回につき10円程度、年にして30円いかない程度)〟があり、これを「一時所得」として「事業主借」で計上しています。
問題ないでしょうか?

税理士の回答

事業所得以外の収入を受け取った場合は、「事業主借」で問題ないです。

本投稿は、2021年03月18日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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