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社員への結婚祝い金の上限について

社員(息子)が結婚するため、会社から結婚祝いを福利厚生として出してあげたいのですが、どのぐらいの金額までなら福利厚生費として認められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

慶弔費については社会通念上の金額(相場)であれば福利厚生費(非課税)として認められます。
結婚祝金については、本人が初婚の場合、概ね3万円程度が相場です。再婚の場合は同じか半額程度、つまり1〜3万円程度が目安になりますという見解が一番多いと思われます。

このような時のために、
慶弔見舞金は就業規則に項目を設けて扱いを明記することが必要です。規定がないと損金とみなされず、節税にならないケースがありますので、インターネットなどの情報を参考に、慶弔費規定を設けることをお勧めします。

本投稿は、2021年04月15日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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