合併で解散した会社における役員貸付金の処理方法について
吸収合併により解散した会社の会計処理に関してお伺いしたいです。
解散した会社には、役員貸付金が300万円あります。
これを債務放棄して解散した会社の役員退職金として処理することは可能でしょうか。
税理士の回答
被合併会社の合併承認の株主総会で退職金の支給を決議していなければ出来ないと思います。
本投稿は、2021年04月30日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。