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個人事業主の電子帳簿保存法(レシート破棄可?)

普段の仕訳作業、確定申告は、弥生の青色申告オンラインで済ませています。
今年から弥生レシートを使って、経費の領収書をオンライン上で保管しています。
調べると、令和3年分は申請しなければレシート破棄できない。令和4年分から申請なしでレシート破棄可。とありました。
ということは、今年いっぱいは紙のレシートも保管し、来年からは破棄しても問題ないということでしょうか?
御指南いただけましたら幸いです。

税理士の回答

電子帳簿保存が令和4年以降に発行された領収証等から対象となるという意味であって、令和4年になったら過去の分をすべて廃棄できるという意味ではありません。
ただし、スキャナ保存には一定の要件がありますので、申請が不要となったからといっても、その要件を満たしていないと無条件に廃棄できるわけではありませんのでご注意ください。要件を満たさず廃棄すると保存義務違反になりますので、要件をよく確認しておいてください。

ご回答ありがとうございました!確認してみます。

本投稿は、2021年05月02日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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