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年末調整後に発覚した社会保険の徴収ミスについて

去年9月の標準報酬決定で1等級上がった従業員がいたのですが、実際の本人の控除金額を以前のままで変更し忘れてしまっており、今年の3月まできてしまいました。
7か月にわたり、一等級下の社会保険を徴収していたため、従業員本人には事情を正直に話して追加徴収させてもらおうとおもっています。
月に1400円くらいの差なので合計1万円くらいの追加徴収になりそうです。
年末調整をまたいでいますので再年調が必要かと覚悟していましたが、外のサイトで、少額であれば再年調はしなくてもよくて、今年度分に社会保険の科目で追加徴収処理をしたらいいと書かれているものを見つけました。これは本当でしょうか?
去年の提出した年末調整書類と比べると300円還付金が増えるようでして、あとは住民税関係も影響しそうですが、今年で調整で大丈夫でしょうか?本人が自ら確定申告をしなければいけないとサイトで見かけたため、負担をかけさせたくないのでできれば再年調せずの方向でいけたらありがたく思っています。
また、再年調等が必要な場合は、どのような手続きが必要なのかご教授頂けたらと思います。(所得税は特例で半年に一度納めています。)
ぜひお知恵をお貸しください、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

再調整が正しいですが・・・本人が納得していただければ、わかった時点から、社会保険料の差額を徴収してください。
再調整については、昨年の年末で行った作業を(年末調整・源泉税の納付・給与報告書の再提出)を、行うだけです。

本投稿は、2021年05月05日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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