クレジットカードで支払った場合の領収書について
色々調べていましたら、クレジットカードで経費を支払った場合、店側から渡されるクレジットカード利用明細を保管しなければならない、毎月発行される明細書のみで大丈夫等の考えがあるようですが、結局のところ、毎月発行される明細書のみを保管していて問題はあるのでしょうか。できる限り、保管枚数を減らしたいと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
利用明細を保管することが原則です。
税務調査時に、利用明細を紛失してしまった場合はカード会社発行の請求明細で説明して納得を得られれば即否認とはならないと思いますが、煩雑な対応を要します。
保管枚数を減らしたいというのは、残念ながら理由になりません。
なお、消費税の課税事業者の場合、クレジットカード会社発行の請求明細書は仕入税額控除の証憑とはなりません。(特に3万円以上のもの)

カードの利用明細に日付、金額、商品名が記載されていれば、領収書の代わりになると思います。利用明細に取引内容(商品名など)の記載がない場合は、商品名などが分かる購入明細をいっしょに保存する必要はあります。
本投稿は、2021年05月08日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。