合同会社において役員借入金の代わりに資本剰余金とすることについて
はじめまして
合同会社の経営を始めたところです。
当面は設備導入や運転資金を資本金と役員借入金にて賄って、と考えていました。
資本金だけでは設備費用が足りませんもので。
しかし例えば役員借入金200万円の代わりに、200万円を資本剰余金として計上した方が決算の見た目が良くなる気がしています。
この場合、増資はゼロで資本剰余金200万のみの計上で考えています。
この考え方は正しいでしょうか?
また、役員借入金の代わりに資本剰余金として計上することで不都合は発生するでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

この場合、増資はゼロで資本剰余金200万のみの計上で考えています。
この考え方は正しいでしょうか?
また、役員借入金の代わりに資本剰余金として計上することで不都合は発生するでしょうか?
正しいが、200万円を戻していただくときに、借入金のほうが都合が良いのでは・・・。
見た目は、どちらも同じでは・・・?
ありがとうございます。
確かに役員借入金は事実上の資本(元入金)ですね。
銀行からの見た目がどうだろう?と考えていましたが、御指摘頂きスッキリしました。
重ねてありがとうございました。

回答します
合同会社には株式会社と違い、設立の際に出資された財産の1/2以上の「資本金」計上する必要が無い等の制限がありませんので、特に考え方として間違えではありません。
但し、返済のことを考えた場合には、代表者借入金の方がしやすいと考えられます。
なお、金融機関は代表者借入金を資本金と同じように評価することもあります。
しかし、貸借対照表の全体のバランスとしては資産の部は、短期資産の多い「▽(逆三角形)」の形、負債の部・純資産の部は長期借入金・純資産の多い「△(三角形)」形を意識されるとよろしいかと思います。
そこで、代表者借入金であっても、直ぐに返済を求めないお考えでしたら「短期借入金」ではなく「長期借入金」にされてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
なるほどとても分かり易いです。
長期借入金と短期借入金の考え方、貸借対照表のバランスの取り方、たいへん助かります。
重ねてありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です
本投稿は、2021年05月13日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。