法人税申告書 更正の請求による還付金の別表調整のしかた
法人の申告書作成の件でご教示ください.
前期に更正の請求をして,当初の申告時よりも法人税等の還付金が多く戻ってきます.
その際に登記において前期末に未収還付法人税等してBSに計上していた金額と実際に還付される金額に相違が生じますが,
①この場合には当期に更正の請求により実際に還付される金額と前期末の未収 還付法人税等のの差額分をいったん
<借方 未収還付法人税等 / 貸方 雑収入 >
で仕訳をいれたうえで別表4で,上記雑収入のうち
法人事業税以外の還付金部分を益金不算入で調整するのでしょうか?
②また,その際の別表4では上記雑収入は減算・社外流出となるのでしょうか.留保とすると別表5との整合性が取れなくなる気がしています.
(過年度訴求会計基準を適用して遡及処理はしていません.)
税理士の回答

土師弘之
更正の請求により還付された法人税等は、雑収入として計上し、事業税以外は益金不算入とします。
別表四の調整では、所得税の還付金は「減算・流出」(19欄)、法人税等の還付金は「減算・留保」(18欄)に記入します。
なお、法人税等の場合は、必ず別表5の「期首利益積立金額」に還付金額を記載しておかないと別表四・別表五の調整が合いません。前期の「期末利益積立金額」と一致する必要はありません。
本投稿は、2021年05月22日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。