住宅建設時の部分引き渡しについて
いつもお世話になっております。
建設業の経理について質問があります。
住宅の建設で本体工事と外構工事に分けて請求書を発行しているのですが
部分完成基準に基づいて本体工事と外構工事に分けて収益を計上しても問題ないでしょうか。
また、部分完成基準に基づいて収益を計上する場合は完成した部分を引き渡すことが必要だと調べたのですが、部分引き渡しが行われたことを客観的に証明するには契約書で本体工事と外構工事ごとに代金を請求することを記載すれば問題ないのでしょうか。
税理士の回答

収益の計上には、以下の2つの要件が必要になると思います。
1.契約書で本体工事と外構工事ごとに代金を請求することが記載されていること。
2.実際に契約書に基づき完成した部分が引き渡されたこと。
回答していただきありがとうございます。
契約書に関しては工事ごとに代金を請求するように記載してあります。
現在、工事が完成した段階で請求書を発行していてそれ以外のことはやっていないのですが
引き渡し日に関して客観的に証明できる書類等を用意する必要はありますでしょうか。

引渡完了の書類(相手方のサインをいただく)があればよいと思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年05月24日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。