監査役の要件について
中小企業、株式譲渡制限会社、取締役会設置会社、監査役設置会社です。
現社長の引退に伴い、監査役をしていた社長の子供が監査役をしていたのですが、退任することになりました。
新しい監査役には、新社長の兄弟を考えているのですが、近い親族が監査役になっても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
成年被後見人・被保佐人などは監査役になれません(会社法335、331準用)が、親族どうのうこうのは関係ないです。
本投稿は、2021年06月10日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。