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貸倒引当金の債権とみられないものの額の算出法

決算書別表11の実質的に債権とみられないものの額の算出法を知りたい。
取引先も10社程度。買掛・売掛同一企業があり買掛金相殺できる額かと思ったら、
会計事務所が出した数字と一致しません。
算出法を聞いても、面倒なのか会計事務所にお任せくださいと言われるのみ。
決算確定する前に、利益でれば決算手当計算必要になるので事前に数字を把握したいです。

税理士の回答

ご回答します。

貸倒引当金の実質的に債権とみられないものの額は、原則法と簡便法がありますが、10社程度であれば原則法と思われます。

同一の相手先の債権合計と債務の合計を比較し、いずれか低い金額が、実質的に債権とみられないものの額です。

なお、これは相手先ごとに判定します。

ご参考にして下さい。
よろしくお願いします。

本投稿は、2021年06月10日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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