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2021年1月退社から今6月に退職所得の受給で申告書が来ました

退職は今年の1月でした。退職所得の受給で申告書は提出していおりません。
①この書類は、退職前でも後でも会社に任せてもいいものでしょうか?
1月退社から6月にこの書類の提出を言われました。
②書類の提出期限はありますか?
③提出義務は、退職金額に関係なく提出に応じないといけないのでしょうか?
退職金額は、差し引かれて¥342.000です。
④この金額だと税金等は無いみたいですが、どうなのでしょうか?
⑤未提出だと私に不利益が生じるのでしょうか?
御忙しい中申し訳ありませんが、ご解答お願いします。

税理士の回答

回答します

① 会社に任せるのではなく、貴方が作成し署名捺印する必要があります。
  勤続年数など不明点については会社に依頼することはできます。

② 「退職所得の受給に関する申告書」は、退職所得(退職金)の支給を受ける時までに提出することになっています。
  ※提出がなかった場合は「③」を参照

③ 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、支給金額の20.42%の所得税が源泉徴収されます。(退職所得控除などは引かれません)ただし、確定申告で精算することができます。

④ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職所得控除額が最低80万円控除されますので、退職金342,000円の場合、源泉徴収される所得税額は発生しません。

⑤ 提出がない場合の不利益としては、源泉徴収された所得税の還付のため確定申告をしないといけないとする手間がかかります。

 以上参考にしてください。

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
①、②は会社等から言われなかったので分かりませんでした。
この様な事は教えて頂かないと解らないです。

書類を提出すると確定申告年は不必要になると言う事でね。
⑥年末調整等で返金されることがありますか?
⑦すでに、退職金は振り込まれておりますが。。。それは、関係ないですか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご解答お願いします。

  回答します

⑥ 退職所得は給与所得とは別の所得であり、かつ、分離課税のため年末調整の対象にはなりません。(年末調整での還付は受けられません)

⑦ 会社は本来なら、支払前までに提出を受けるべきでした。
  そのためこの場合、貴方から会社に「源泉徴取分の所得税」を送金してもらい、会社はその所得税を国(税務署)に納税する。貴方は、確定申告で当該所得税の還付を受ける。ことが正しいし流れとなります。

  ただし、支払い後であっても「退職所得の受給に関する申告書」が提出してあれば、税務調査ではあえて追加徴収するような指導はしない可能性があります。
  そのため、会社では「退職所得の受給に関する申告書」の提出を求めているのではないでしょうか。
  
  よろしくお願いいたします。

大変ありがとうございました。
何不明点が出たときは宜しくお願いします。

ベストアンサーをありがとうございます。
 今後もご不明点などがありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2021年06月29日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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