税理士ドットコム - [経理・決算]簡易課税 税抜経理においての消費税差額が多額な件について - 簡易課税制度はみなし仕入率で仕入税額控除を計算...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 簡易課税 税抜経理においての消費税差額が多額な件について

簡易課税 税抜経理においての消費税差額が多額な件について

計算してみたところ、消費税差額が70万ほどになります。

売上は4,800万ほどです。
このぐらい大きい差額がでてしまってもよいものなのでしょうか..

調べてみると、課税売上割合によるい差異も原因とありました。
課税売上割合を計算してみたところ、99パーセントでした。
こちらも原因の一つなのでしょうか。

税理士の回答

簡易課税制度はみなし仕入率で仕入税額控除を計算しますので、税抜経理での仮受消費税等と仮払消費税等の差額とは必然的に異なりますから、差額が大きくなることは多いと思います。
簡易課税制度では課税売上割合は関係しません。

回答ありがとうございます!

それでは、消費税差額の仕訳は
雑損失あるいは雑収入で全額処理してしまってよいのでしょうか。

ご記載のように処理するしかありません。

丁寧なご回答をありがとうございます!

本投稿は、2021年07月05日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,188
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,533