「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請」の備え付け開始日について。
一人法人を営んでおります。
昨今のコロナ禍によりオンライン化が進む中で帳簿全部の「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請」を考えています。
事業年度開始日が9月1日なので、今から(7月中に)申請すると「備え付け開始日」の記載要項にある「原則として課税期間の初日になります。」に間に合わないのですが、そのまま申請する場合「備え付け開始日」の欄は申請日から3月経過した日付を書くので合っていますでしょうか?
それとも事業年度の初日(課税期間初日)の日付を記載するのでしょうか?
初日以外の場合、申請書類8番の「そのほか参考となる事項」にその理由を書くようですが、単に申請が遅くなっただけですとどのような書き方が妥当でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
法人の場合は、備え付けを開始するのは新規設立を除き「事業年度の初日」になるのであって、申請日から3月経過した日付を書くのではありません。したがって、事業年度の初日(課税期間初日)の日付を記載することになります。
この申請書の提出期限は「承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日まで」ですので、間に合わない場合は次の事業年度からの適用になります。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに提出ができなかった場合には、期限後の提出が認められる可能性がありますが、想定されている以下の理由以外では申請が却下されると思われます。
Q&Aでは「事業年度の途中に新たに支店等の事業所を開設し、当該支店等において国税関係帳簿を作成する場合」を例外として想定しており、単に申請が遅れることは含まれていません。
とても明快なご回答、誠にありがとうございます。
今年ではなく来年の新規事業年度の初日の日付を記し、その3月前の日までに提出することにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月06日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。