棚卸資産の評価方法の届出
設立1期目には、棚卸資産を保有しておらず、2期目から製品を製造し、製品売上および原価そして棚卸資産を計上しています。棚卸資産の評価方法は総平均法を採用していますが、この場合には、「他の種類の事業を開始した」として2期目の確定申告期限までに評価方法の届出を提出すればよいのでしょうか。
1期目は棚卸資産は保有していないものの、2期目以降の製品売上のために試験研究などは行っていました。
やはり、1期目の確定申告期限までに提出しなければならなかったのでしょうか。
税理士の回答

何も出していない場合には、最終仕入原価法になります。
2期目以降は、期の始まる前日までに出さなければいけません。
会計では、「 棚卸資産の評価方法は総平均法を採用していますが、」していても、税務上では、最終仕入原価法になりますので。、その創意を、4俵で、加算減算してください。
会計を直す必要はありません。
申告書で、4表・5表を変えるだけは必ず行ってください。

その創意を、4俵で、加算減算してください。
創意は相違に変えてください。
早速ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2021年07月07日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。