見積書に基づく注文書(第2号文書)と注文請書における印紙税の取扱い
作業請負において、注文書に以下の事項が明記されています。
(1)当該見積書に基づく注文であること。
(2)注文書受領後5営業日以内に注文請書を提出すること。
(3)前項に定める期日までに注文請書の提出がない場合には、当該期間の満了日をもって本契約の成立を承諾したものとみなされる。
以上により、注文請書がなくても契約が成立し、注文書は第2号文書に該当するため、注文書に印紙貼付が必要なものと認識しますが、正しいでしょうか。
また、この場合において、相手先から請書が発行されたとします。
注文書に印紙貼付がなくても、請書に貼付があれば問題ないですか。
逆に、注文書に印紙貼付があれば、請書への貼付は省略できますか。
あるいは、両方に印紙貼付が必要ですか。
税理士の回答

安島秀樹
注文書は課税文書ではないので、印紙はいらないと思います。注文請書がかえってこなくても契約は成立するのかもしれませんが(他に基本契約とかあれば別ですが、相手がOKと言ってないのにそういうことがあるのか疑問です)、返してもらえれば、それには必要なんだと思います。契約が成立するのに必ず印紙が必要というわけでもないと思います。

土師弘之
実際上の取引において、注文請書がなくても、契約が自動的に成立しする場合は、注文書自体が契約書となり課税文書になります。(自動的に契約が成立するかどうかは、実態判断によります。)
そして、注文請書ですが、国税庁ホームページに「一方の申込みにより自動的に契約が成立する申込書等であっても、それに対して相手方当事者がさらに請書等を作成することとしているものは、契約書に当たらないことに取り扱われています。この場合でも、申込書等の文書上に、さらに請書等を作成する旨が記載されていることが必要であり、請書等を作成する旨が記載されていないときは、申込書等も契約書として、また、請書等も契約書として課税されます」(質疑応答事例 印紙税 「申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い」)という説明があります。
これによると、注文書が自動的に契約が成立する文書であり、その文書上に、さらに注文請書を作成する旨が記載されている本件の場合には注文請書は契約書にはならないということになり、注文書のみ課税文書となります。

安島秀樹
たぶん、他に「大きな」基本契約があって、そこに注文書、請書の取り扱いも書いてあるのだと思います。そこを起点に土師さんのアドバイスにしたがってやったらどうでしょうか。
注文請書がなくても契約が自動的に成立する形の注文書(申込書)は課税文書になること。これは国税局電話相談センターでの同様の回答を得ました。
さらに、土師様見解によれば、注文書の文書上に、請書を作成する旨が記載されていないときは、注文書とともに請書も契約書として課税されるが、請書を作成する旨が記載されている場合は、請書は課税文書にならないことを理解しました。
本投稿は、2021年07月12日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。