領収書の印紙税
法人間で、金融コンサルティング契約を交わしています。
四半期に一度、数百万円ほどのコンサルティング料を振込で頂戴しており、領収書を求められたのですが、この場合領収書に印紙は必要なのでしょうか。
不課税文書の基準がよくわからず質問させていただいております。
税理士の回答

中西博明
振込決済であっても紙の領収書を発行した場合には、印紙が必要です。
※電子領収書は不要
本投稿は、2021年07月19日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。