役員借入金について
役員借入金について質問です
現在A役員から会社が借りていることになっています
この役員借入金はあくまでA役員、に紐付いたものであり
例えば別のB役員の費用を立て替えて払ってあげたときに、A役員からの役員借入金の返済とすることはできませんよね?
具体例
A役員から10万円借りた
現金/役員借入金 10万円
B役員の私用の費用1万円を払ってあげた
役員借入金/現金 1万円
とはできないですよね?
あくまで役員借入金といってもすべての役員に対するものではなく
A個人ということですよね
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
質問者様も、うすうす感ずいていらっしゃると思われますが、基本的には、個の財産として認識されますので、A個人に帰属する財産であり、B役員の債務と相殺する事は基本的には出来ません。
仮に、A役員とB役員が親族等であり、双方で了解が得られれば、やってやれないことはないですけどね。
その場合でも金額が僅少な場合だけで、金額的に110万円をこえるようなばあいには、A役員とB役員との間で贈与税の問題が新たに発生いたします。
基本的には、相談者様が考えておられる通りで宜しいと思います。
本投稿は、2021年07月20日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。