消費税の還付
消費税の中間よりも確定が少なくて、次年度に還付されました。
未収消費税が計上してあったので
預金 / 未収消費税
預金 / 雑収入(還付加算金)
と仕訳しました。
この場合、
未収消費税:消し込んでおしまい。益金算入させる必要はない。
還付加算金:そのまま益金として扱う
以上で正しいでしょうか?
税理士の回答

はい。
そのようなご理解で結構です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月21日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。