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税理士資格を保有していない者の申告書作成について

ご覧いただきありがとうございます。

どういう状況下であれば、申告書の作成が可能かをご教示いただければ幸いです。

税の知識がある者が、その知人が代表を務める法人の経理代行と申告書の作成をしてほしいと依頼されました。
税の相談も含め、申告書の作成は資格保有者でなければ出来ません。
ただ、法人に所属している従業員であれば申告書の作成は可能かと思います。

では、その法人の役員(例えば、社外取締役、執行役員等)となれば、申告書の作成をしても問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

一切代表者以外は、申告書の作成は、できません。
代理は、税理士しかできません。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年07月21日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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