税理士ドットコム - [経理・決算]終身保険料を積立していなかった場合について - 7年前から、修正申告をしてください。残り、3年分...
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終身保険料を積立していなかった場合について

入社した会社で経理をしております。
10年前に社長が加入していた終身保険(契約者:法人 被保険者:社長 受取人:法人)があるのですが、その支払いの仕分けが保険積立金などの資産計上ではなく、10年間ずっと保険料の科目で損金計上されていました。今期からでも保険積立金などの資産計上をした方がいいと思うのですが、相談できる人がおらず、どうしたらいいのか困っています。今期から資産計上しても問題ないでしょうか。

税理士の回答

7年前から、修正申告をしてください。残り、3年分は、顧問の税理士に、いって、5(2)に計上お願いします。

本投稿は、2021年07月26日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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